これだけは気をつけて!テレアポで違法になってしまう行為とは?

テレフォンマーケティング

テレアポ事業者は必見です!テレアポでこれをすると違法です

「テレアポで違法になることってあるの?」
「違法にならないために気をつけることは?」

テレアポでの営業行為は特定商取引法という法律が適用されており、それをしっかりと守らないと違法行為として事業者が処罰されてしまいます。

テレアポを始めたばかりの会社のなかには、この特定商取引法をよく理解しておらず、悪気なく違法行為をしてしまっているという会社も意外と多いです。

そこで今回は、テレアポでどのような行為が違法になるのかについて代表的な5つを紹介していきます

これからテレアポ事業を始めたいと考えている経営者の方や今現在テレアポで働いている方はぜひ最後まで見て頂けたらと思います。

この記事のポイント
  • テレアポは特定商取引法が適用される
  • 違法行為をするとどうなる?
  • テレアポで違法になる行為5選


テレアポは特定商取引法を守らないと違法になってしまいます

テレアポのように事業者側から企業や個人に営業をかける行為については、特定商取引法という法律が適用されます。

訪問販売、通信販売、連鎖販売取引等といった消費者トラブルを生じやすい特定の取引形態を対象として、消費者保護と健全な市場形成の観点から、特定商取引法を活用し、取引の適正化を図っています。

特定商取引法では、事業者の不適正な勧誘・取引を取り締まるための「行為規制」やトラブル防止・解決のための「民事ルール」(クーリング・オフ等)を定めています。

引用元:消費者庁

特定商取引法ではテレアポは「電話勧誘販売」と呼ばれ区分されています。

テレアポは多くの会社で取り入れられている営業手法ですが、悪質な会社から消費者を守るためにもこのような法律が定められており、テレアポを行う事業者は法律遵守を求められます。

この特定商取引法には意外と知られておらず、知らないうちに違法行為をしてしまっているなんていう事例もありますので、事業者の方は改めて確認するようにしましょう。

テレアポで違法行為をするとどうなる?

テレアポ事業者が違法行為を行うと、下記の3つの行政規制を受けることになります。

  • 業務改善指示
  • 業務停止命令
  • 業務禁止命令

テレアポの業務内容に問題があると判断された場合、業務改善指示の行政処分が下ることがあります。処分された企業は業務改善計画を提出し、進捗状況を報告しなければなりません。

自主的な改善がみられないケースや、悪質と判断された場合、より重い業務停止命令や業務禁止命令などの処分がされる可能性があります。

明らかに悪質だと判断が認められた場合には、業務停止命令や業務禁止命令などの重い処分を下される場合があるので、事業者は十分に注意が必要です。

テレアポで違法になる行為5選

テレアポで違法になる行為として代表的なものを5つ紹介していきます。

違法行為5選
  • 事業者名を名乗らない
  • 事実と異なる説明を行う
  • 断られた相手へ再度電話勧誘を行う
  • 威圧的な態度で消費者を脅かす
  • 契約の申込み後に書面を交付しない

それぞれ詳しく解説していきます。

事業者名を名乗らない

テレアポで代表的な違法行為が「事業者名を名乗らない」ことです。

特定商取引法では電話勧誘業者は勧誘の前に下記の項目を消費者に伝えなければいけないとされています。

電話事業者が消費者に伝えること
  • 販売業者又は役務提供事業者の氏名や名称
  • 電話勧誘を行う者の氏名
  • 電話の目的が売買契約または役務提供契約の締結について勧誘する旨

基本的にテレアポ会社が用意しているトークスクリプトには、事業者名やオペレーターの名前、電話の目的などを最初に伝えるように書かれている事が多いです。

一方で、電話相手に電話営業だと知られてしまうと、電話内容を聞いてもらう前にガチャ切りされてしまうということをもあり、オペレーターが勝手にトークスクリプトの内容を変えてこれらの項目を伝えないなんていうことも起こりえます

しかし、上記の内容を伝えないことは特定商取引法第16条に反することとなり、悪質の場合会社が行政処分を下されてしまいます

会社はこういったトラブルが起こらないように、トークスクリプトに記載することはもちろん、オペレーターにも周知するようにしましょう

事実と異なる説明を行う

テレアポでは「事実と異なる説明を行うこと」は違法行為に該当します。

商品やサービスを相手によく思ってもらいたいあまり、成果を大げさに伝える人もいるようですが、事実無根の情報を相手に伝えてしまうことは違法行為になります

健康器具や健康食品などで効果を盛って伝えたり、お客様からの質問にわからないからと適当に答えてしまうなんていうことが無いように十分に注意しましょう。

他にも、事業者名やオペレーターの氏名を偽るのも違法行為に該当しますので注意しましょう

断られた相手へ再度電話勧誘を行う

これは意外と知られていないのですが、テレアポでは一度断られた相手へ再度電話勧誘を行う行為は違法とされています。

特定商取引法では「一度売買契約をしないと意思表示した相手へさらに勧誘を行う行為」「改めて再び電話営業する行為」が禁止されています。

相手が拒否しているのに、何度も営業を掛けることは当然NGですが、架電先リストの共有ミスなどで同じ相手に何度も電話をしてしまうといったことのないように十分注意しましょう

威圧的な態度で消費者を脅かす

テレアポでは電話相手に威圧的な態度で相手に恐怖心を与えることは違法行為とされています

直接的な恫喝はもちろんいけませんが、それ以外にも遠回しに相手に恐怖心を与えるような言動も違法行為とされています。

電話相手によっては理不尽なクレームを入れてくる人やきつい言葉を使ってくる人もいますが、お客様と言い争ってしまい、感情的になってしまわないように注意しましょう

契約の申込み後に書面を交付しない

テレアポでは電話先でアポを取るだけでなく、商品やサービスの成約を行うこともあります。

そして、成約後は必ず顧客に対して必要事項を記載した書面を交付する必要があり、契約の申し込み後に書面を交付しないことは違法行為に該当します

テレアポは成約を貰ったら終わり!というわけではなく、その後の書面交付までしっかりと行うようにしましょう。

書面交付の際、記載事項に不備があると交付していないと見なされてしまうので細心の注意を払いましょう。

まとめ

今回は、テレアポで違法になってしまう行為について代表的なものを5つ紹介しました。

テレアポを始めたばかりの方は意外と知らなかったこともあるのではないでしょうか?

法律で定められていることは「知らなかった」「うっかりしていた」では通用しません。ぜひ本記事を参考にしてもらうとともに、これをきっかけに社内教育などを見直してみてはいかがでしょうか?

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